吾郎の語録

トラベルガイド株式会社社長の阿部吾郎が、思いつくまま勝手なことを述べるブログです。できるだけためになる事を書こうと思いますが、どうでもいいこともたくさん書きますので適当にお付き合いください。

写真家と旅行業法

昨日は、写真家の皆さんを対象にした旅行業に関するセミナーに参加してきました。 

交通手段や宿などを手配して、お客様を募る行為は基本的には旅行業にあたり、これをやる場合は旅行業登録が必要で、旅行業の資格なしでやると旅行業法違反にあたります。

写真家が、自ら撮影会を企画して実施する場合、どのようなケースなら旅行業法の適用範囲外なのか、どのようなケースは旅行業にあたるのかを知るためのセミナーです。私も、長年旅行業で勤務し、多くのツアーを作ってきた経験から、少しお話をさせていただきました。

この話に興味のある方は、ごく限られていると思いますので、キモの部分だけを短くご紹介させていただくと、

1、現地集合の撮影会で、講習費としてお客様からお金をいだくだけであれば、旅行業にはあたらない。

2、移動や宿泊を伴う講習で、講習費のみを徴収し、移動や宿泊に伴う費用はお客様が直接現地で支払う場合は、旅行業にはあたらない。

3、移動や宿泊を伴う講習で、写真家がまとめてバス会社や旅館にお金を支払い、それらの経費を含めて講習費として事前にお客様からお金を徴収すると旅行業にあたる。

ということです。

ポイントは、3のケースでも、お金の徴収が事前ではなく当日であれば、旅行業にあたらないということです。事前に集金すると、実際にそのサービスを必ず履行する責任が生じてきますので、この意味が大変大きいということですね。

かなり、単純化してまとめてしまいましたが、この他にもいろいろ細かい要件があります。写真家に限らず、移動や宿泊を伴うようなイベントやセミナーを行う場合は、旅行業法違反にならないよう注意が必要です。事故があった場合など、後で調べられて業法違反であることが発覚すると大変なことになりま気を付けましょう。

旅行業に当たるケースでは、旅行会社に手配や集金などをお願いするれば、問題なく催行することができます。旅行会社のコミッションは、せいぜい10%か、多くても15%ぐらいです。事故が起こった場合の補償に関しても基本的には旅行会社の方で対応してくれます(契約形態によって保障されない場合もあります)。